【整体院・整骨院】総額表示の義務付けで注意すること

整体院・整骨院向け総額表示の注意点

今回のコラムでは、整体院・整骨院の「総額表示義務」について書いていきます。
4月1日より本格的に義務化されるので、ここで知識をつけて早めに対応しましょう。

本記事では、整骨院・整体院専門のホームページ制作会社クリニックエールが、総額表示義務について解説しています。
すでに料金の表示を変えたという方も、注意点や対象となるものを見直して再度確認をしましょう。

総額表示義務とは?

総額表示義務とは

総額表示とは、消費税を支払う義務のある事業者(商品販売、サービスの提供を行う者)が、料金を表示する際に消費税を含めた金額を表示することを意味します。
つまり、お客様がパッとみただけで支払う全ての金額(税込の料金)がわかるように表示をする、ということです。

スーパーなどでは最近見かけるようになりましたが、整体院・治療院もサービスの提供に当てはまるのでこの義務の対象となります。

この総額表示義務は実は2004年から始まっています。これまでは「特例措置」によって、税抜表示が認めらていたのです。しかし、この「特例措置」は2021年3月31日をもって終了します。

総額表示義務の特例措置とは?

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」が2013年10月1日に施行されました。これは、料金を表示する際に「税抜き価格であること」がきちんと明示されていれば総額表示でなくても良いことを認める、というものです。

消費税の引き上げにより、値札の交換や価格表示の改訂などを強いられた方もいらっしゃるかと思います。何度か税率変動があったため、その移行がスムーズに行えるように、また値札の貼り替え作業などでの事業者の負担を軽減するためにこのような特例措置が取られていました。そのため、これまでは税抜き価格を表示していれば税率が変わっても料金の表示をいちいち変える必要はありませんでした。

しかし、この特例措置が終了すると税抜表示はしてはいけないため、今後税率に変動があればその都度料金が記載されている全てのものを変更しなくてはなりません。値札の貼り替え作業やWeb広告の修正、チラシの刷り直しなど、お金も労力もかかりますね。

総額表示義務の目的

総額表示が義務化される目的は、お客様(消費者)が値札などを見ただけで、消費税を含む全ての金額を把握できるようにするためです。これにより、税込料金と税抜料金が混在し料金の比較ができないということがなくなり、お客様と事業者との間に誤認もなくなります。

また、国民の消費税に対する理解を深めることも期待されています。  

総額表示の対象となるもの

総額表示義務の対象になるもの

総額表示は、不特定多数のお客様(消費者)に向けたものであれば全て対象となります。
その項目を詳しくみていきましょう。

  • ホームページなどの電子媒体を用いた広告
  • チラシ(店頭チラシ、折込チラシ)
  • カタログ
  • テレビ、雑誌、新聞
  • 商品陳列棚
  • 値札
  • 商品パッケージの印字  など

料金が表示されてものほどんどと思って良いでしょう。
もし今後税率が変わった場合、これら全ての表示価格を変えなくてはいけなくなります。

総額表示の対象外となるもの

以下の通り、総額表示の対象とはならないものもあります。
総額表示の目的は、「消費者に対して支払ってもらう総額を明示する」ことなので、以下のものは対象外となります。

  • 請求書や見積書、契約書
  • お客様・消費者に直接口頭で伝える料金
  • 事業者間の取引で用いるカタログ、資料など
    あくまで、「不特定多数のお客様(消費者)に向けられたもの」が対象となるため、このように個人的な取引や表示をしないものについては総額表示の対象とはなりません。

総額表示義務を守らなかった場合どうなるの?

現時点では、総額表示をしなかった場合の罰則は定められていません。
しかし、価格表示を紛らわしいものにしたり、消費者が誤認をしてしまうような表示をしていると、
「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」の違反となる可能性があります。

罰則はないとしても、きちんと表示し法律や義務に違反しないように気をつけましょう。

注意すべき点

総額表示をする上で、次のことに注意しましょう。
 

文字が小さい

お年寄りの方や目が不自由な方でも認識できるよう、文字の大きさに配慮しましょう。また、認識しづらい色の組み合わせも避けてください。「誰がみても読みやすい」ということを考えると良いかと思います。

わかりづらい場所に表示

商品そのものには料金を表示せず、陳列棚だけに料金を表示する、なども避けるべきです。
消費者が料金の比較をしづらくなったり、料金を誤って認識してしまう可能性があります。

メーカー希望小売価格が税抜表示で印字されている場合はどうするの?

この場合、院内やその商品を載せている広告などの料金を税込で表示すれば問題ありません。
どちらの料金が本当なの?とならないよう、わかりやすいように表示しましょう。

屋号の名称に金額が入っている場合はどうなるの?

例えば100円ショップなどのような屋号をつけていると、この場合の「100円」はお店の名前(屋号)とみなされるため、看板・チラシなど広告に使用しても問題ありません。

〇〇円均一のイベントをやりたいときは?

キャッチコピーとして、〇〇均一というような書き方をすることがあります。
この場合でも、誤認を与えないような書き方であれば、問題とはなりません。

料金の表示例

正しい表示

国税庁のホームページでは、以下のような表示が「総額表示」に該当するとされています。
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
10,000円(税込11,000円)
総額が表示されていればどのような表示方法でも良いということになります。
 

誤った表示

10,000円+税
10,000円(税別)
10,000円(本体価格) など

ただし、税込表示であっても誤解を生みやすいような表示はNGです。
11,000円
11,000円(税込)  
この二つが混在して表示されていると、上の金額は税込ではないのか?など疑問に思ってしまいます。

整骨院・整体院は料金表を見直そう

今回は、総額表示義務についてお話ししてきました。
お客様との間に認識の差をなくすことも、サービス業では必要です。
インターネット広告なども対象となりますので、料金の表示の変更もれがないように今一度確認しておくと良いかと思います。
まだ準備ができていない方や、何を変えたら良いのかわからない、という方はお気軽にご連絡くださいませ。

クリニックエールでは、整骨院・整体院専門のホームページ集客支援をしています。興味がありましたら、ぜひお問い合わせください。

この記事を書いた人

篠木 雄大
篠木 雄大
整骨院・接骨院・整体院・治療院専門のホームページ制作会社「クリニックエール」を経営しています。これまでの制作実績は2,000院以上。ただホームページを作るだけでなく、集客も考えたホームページを作ります。