【整骨院・整体院】ブログに写真や文章を引用する時のルール

整体院・整骨院のブログに写真・文章を引用するルール

画像や文章には権利があります。それを整骨院や整体院のブログにそのまま掲載することで、気付かぬうちに法律違反となっているかもしれません。
また、誤った引用方法を用いていると、検索エンジンでコピペ(コピーアンドペースト)とみなされてしまいSEOでのペナルティの対象となってしまう可能性もあります。

  • 著作権とは
  • 引用するときのルール

本記事では、整骨院・整体院専門のホームページ制作会社クリニックエールが、写真・文章の引用ルールを解説しています。

著作権とは

著作権とは

著作権とは、他人が作り出したオリジナルの作品に有する権利のことです。
ここでいう作品には、文章や画像、動画、音楽、絵など多岐にわたり、これを「著作物」と言います。
著作物を作り出した人物を「著作者」と言います。

著作物の定義

  • 1.思想または感情が表現されている
  • 2.創作的である(作者の個性が出ているもの)
  • 3.表現されたもの(目に見えるものや形として残っているもの)

著作物に当たらないもの

他人が作り出したものでも、著作物とはみなされないものもあります。そのため以下のようなものは合法的に利用することができます。

歴史に関すること

例えば「2019年5月1日に元号が令和になった」「1582年に本能寺の変があった」などの歴史的な事実は思想や感情とは異なるため、著作物には当たりません。

アイデア

自分の頭の中で考えていることはもちろん著作物ではありません。そのアイデアを書籍などの形にするとそれは著作物になります。

法律や判決、通達など

これらは判定を覆すことはできないため、国民が利用できるように例外として著作物とはなっていません。

作者の死後50年経過したもの

著作物とみなされる期間は、作者が死亡してから50年までです。それ以降は著作物とはなりません。

実用品のデザイン

冷蔵庫やソファなどの家電、家具及び衣類などのデザインを利用することは、著作権侵害ではありません。ただし、意匠権という権利があり、これに登録されているものを勝手に利用すると違法となります。

短い文章や世の中にありふれた表現

手紙などで用いられる時候の挨拶文や短い文章は、日常的に誰もが使うものであり創作的ではないため著作物ではありません。

著作者の許可がある

無断で著作物を使用した場合はもちろん著作権侵害となりますが、著作者の許可を得ている場合は著作物の使用が認められます。
ただし、著作者と著作権を持っている人が別の場合、作者ではなく著作権を保有している人に許可を取らなければなりません。著作権は譲渡することができるため、念のため確認することが必要です。

また、利用できる範囲をきちんと確認して守るようにしましょう。例えば、「転職サイトには記載してもよい」とされているにもかかわらず、まとめサイトに掲載されている、などの場合は、利用できる範囲から逸脱しているため著作権侵害となる可能性があります。

報道などによる事実の伝達

例えば、写真展で写真が盗まれた場合、どのような写真が盗まれたのかを正しく報道・伝達しなければなりません。そのための情報として利用することは著作権の侵害とはなりません。

著作権侵害

著作権を侵害してしまった場合、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金が定められています。著作物の内容や作品名を勝手に変更する行為も、「著作者人格権侵害」とみなされ5年以下の懲役または500万円以下の罰金が定められています。

また、法人などが著作権侵害をした場合は、3億円以下の罰金となっています。
場合によっては、懲役と罰金が両方課せられる場合もあります。

引用・参考・出典

引用と合わせて覚えておきたいのが「参考」「出典」です。よく使われている言葉ですが、意味が全く異なりますのできちんと理解し正しく使いましょう。

  • 引用:著作物をそのまま使用すること
  • 参考:著作物を自分なりの解釈で要約すること
  • 出典:引用、参考となる著作物の出どころ

著作物を引用するときのルール

著作物を引用するルール

著作物を自分のブログやホームページで使用する際には、「引用」して掲載しますが、これには細かなルールが定められています。
著作権侵害となってしまわないよう、以下のルールに則りましょう。

主従関係をはっきりさせる

自分のサイト等に引用する場合、あくまでメインは自分で作成したものであることが絶対条件です。引用するものは補足の扱いでなければなりません。これが逆になり引用する部分が大半を占めてしまう場合、著作権侵害となる恐れがあります。

ただ引用部分がメインより少なければ良いというわけではなく、引用するものは1割程度に抑える方が良いと言われています。
メインと引用の区別をはっきりさせることが重要です。

引用の必要性

コンテンツを作成する上で、絶対に引用しなければ伝わらないものなのか、一度よく考えてみましょう。
引用しなければ伝わりづらかったり、ニュアンスが変わってしまうといった場合は引用することをお勧めしますが、特に必要のない引用はしないほうが無難です。

引用部分をはっきりと区別する

自分の作成したものと、引用してきたものはわかりやすく区別しましょう。
例えば背景の色を変えたり「””」ダブルクォーテーションをつけるなどの工夫をしましょう。 多少大袈裟になっても、閲覧した人が引用だとわかるようにすることが重要です。

区別方法

  • 1.「カギ括弧」や”ダブルクォーテーション”をつける
  • 2.段落を下げる
  • 3.字体や文字の色、太さを変える
  • 4.背景の色を変える

引用元を明記する

引用する場合、どこからその情報を持ってきたのかを明記しなければなりません。
書籍であれば本の名前や作者、他のサイトから引用した場合はそのサイトのURLを貼る必要があります。
「引用したものであること」を明記しなければ、勝手に使われていると誤認を与える可能性もありますので必ず記載しましょう。

編集しない

名前や内容は勝手に編集してはいけません。引用は元の通りに記載しましょう。
ただ、文章が長くて要約が必要となる場合は、ニュアンスや捉え方が変わってしまわないように十分注意が必要です。

元の資料から引用する

他のサイトで引用されているものを引用した際に、もしそのサイトの引用方法が間違っていた場合、自分の引用も間違っているとみなされます。
それによって著作権侵害の違法となってしまっては元も子もありません。
必ずオリジナルの元の資料から引用するようにしてください。

転載

引用と似ているものとして「転載」があります。転載は、著作物の大部分を複製して他のサイトで利用することです。
引用では、ルールに基づいて無断で掲載することができますが、転載は著作者の許可なしでは掲載することができません。

また、こちらも引用と同じように引用元を明記する必要があります。
ただし、ブログやホームページなどで転載をすることはないと思いますので、詳しいことは割愛させていただきます。

引用には細心の注意を払おう

いかがでしたか?普段、ブログやホームページに何気なく使われている引用は、実は細かいルールが定められています。もし引用や転載に関してわからないことがあれば、クリニックエールにお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

篠木 雄大
篠木 雄大
整骨院・接骨院・整体院・治療院専門のホームページ制作会社「クリニックエール」を経営しています。これまでの制作実績は2,000院以上。ただホームページを作るだけでなく、集客も考えたホームページを作ります。